事業や副業として買ったNFTを売ったときの税金の考え方や計算方法【基礎編】

事業や副業として買ったNFTを売ったときの税金の考え方や計算方法【基礎編】
  • URLをコピーしました!

事業や副業として、NFTを買ったり売ったりしているときには、税金の計算をしなければいけません。ということで、その場合の税金の基本的な考え方や計算方法についてまとめました。

目次

実践の前に基礎体力が必要なんだ

事業や副業としてNFTを売り買いする

この記事では、事業や副業として、NFT(いわゆるPFP用のNFTアートをイメージ)をOpenSeaなどのマーケットで買ったあと、そのNFTを売ったときの税金についてお話をしていきます。

ポイントは、「事業や副業として(事業と副業の違いは後述)」というところです。イメージとしては、「利益を得ることを目的に、何度も頻繁に売り買いを繰り返している方」が対象になります。

事業や副業としてではなく、時々、NFTの売り・買いをしている方については、以下の別記事をご覧ください。

なお、NFTを売ったとき以外にも、買ったとき・もらったときの税金など、NFTに関する税金の「全体像」や「全体的な注意点」などは、以下の別記事にまとめました。こちらをぜひ、ご一読されてから本記事を読み進めていただくことをおすすめします。

そのうえで今回は、事業や副業として、買ったNFTを売ったときの税金について「基本的な考え方」を押さえていきます。複雑なケース(複数回に分けてNFTを売り買いしている、など)の具体的な税金計算については、いずれ「実践編」でお話をする予定です。

最終的には実践が重要になりますが、「基礎体力」がなければ実践に耐えることもできません。というわけで、まずは「基礎編」として、簡単な事例の確認から始めましょう。

まずは事例の確認から

こちらが今回の事例になります。

取引の日取引時のレート取引の内容
X年6月10日1ETH = 15万円1ETHのNFTを買った
X年8月25日1ETH = 20万円1.5ETHでNFTを売った

上の表の通り、6月10日に「1ETHのNFTを買った」のち、8月25日に「そのNFTを1.5ETHで売った」という事例です。

1ETHで買ったものが、それよりも高い1.5ETHで売れた、つまり「得をした」のですから、「なんか税金がかかりそうな予感がするぞ…!」と考える人が多いのではないでしょうか。

その通りです。このとき得をした「0.5ETH(= 1.5ETH ー 1.0ETH)」は、税金の対象になります。なんか得をしたときには、「税金がかかるかもしれない」という感覚はとても大切です。

エースのJoe

得をしたら税金、なんか悲しいナ…

今回は「事業や副業として」、「利益を得ることを目的に、何度も頻繁に売り買いを繰り返している方」が前提です。したがって、上記のような取引を「X年1月1日〜12月31日」のあいだに、何度も繰り返しているものとします。

ちなみに、1月1日〜12月31日で区切っているのは、所得税には「毎年1月1日〜12月31日の期間で計算する」というルールがあるからです。

では、具体的な税金の計算方法はどうなるのか?このあとお話をしていきます。

目次・途中

これ以降は購入していただくと全文が読めるようになります。ブログを継続運営するための有料化に、ご理解・ご協力をいただけましたら幸いです

事業や副業として買ったNFTを売ったときの税金の考え方や計算方法【基礎編】

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

良い記事はシェアしてね
  • URLをコピーしました!