時々、NFTを買ったり売ったりしているときには、税金がかかることがあります。ということで、その場合の税金の基本的な考え方や計算方法についてまとめました。
基礎体力の準備はよろしいか
時々とはなんぞや?
この記事では、NFT(いわゆるPFP用のNFTアートをイメージ)をOpenSeaなどのマーケットで買ったあと、そのNFTを売ったときの税金についてお話をしていきます。
NFTを「買ったあとに売る」と言っても、実はいろいろなケースがあるものです。その「いろいろ」を一度で話そうとすると、私もあなたも大変でしょうから、ケースを絞って少しずつ記事にしていきます。
今回は、「時々、買ったNFTを売ったとき」というケースです。これを聞いて、「時々とはなんぞや?」と思われるかもしれません。具体的に「〇〇回以上・〇〇回未満が時々です」といった定義はありませんが、「NFTの売買を本業や副業にまではしていない=時々」だと思っていただけるとよいでしょう。
しいて言えば、会社員が趣味として、時々NFTを売り買いしているイメージです。
ちょっと小銭を稼ぐ、みたいなイメージだな
なお、今回のケース以外にも、NFTを買ったとき・売ったとき・もらったときの税金など、NFTに関する税金の「全体像」や「全体的な注意点」などは、別記事にまとめました。こちらをぜひ、ご一読されてから本記事を読み進めていただくことをおすすめします。
そのうえで今回は、買ったNFTを売ったときの税金について「基本的な考え方」を押さえていきます。複雑なケース(複数回に分けてNFTを売り買いしている、など)の具体的な税金計算については、いずれ「実践編」でお話をする予定です。
最終的には実践が重要になりますが、「基礎体力」がなければ実践に耐えることもできません。というわけで、まずは「基礎編」として、簡単な事例の確認から始めましょう。
まずは事例の確認から
こちらが今回の事例になります。
取引の日 | 取引時のレート | 取引の内容 |
---|---|---|
X年6月10日 | 1ETH = 15万円 | 1ETHのNFTを買った |
X年8月25日 | 1ETH = 20万円 | 1.5ETHでNFTを売った |
上の表の通り、6月10日に「1ETHのNFTを買った」のち、8月25日に「そのNFTを1.5ETHで売った」という事例です。
1ETHで買ったものが、それよりも高い1.5ETHで売れた、つまり「得をした」のですから、「なんか税金がかかりそうな予感がするぞ…!」と考える人が多いのではないでしょうか。
その通りです。このとき得をした「0.5ETH(= 1.5ETH ー 1.0ETH)」は、税金の対象になります。なんか得をしたときには、「税金がかかるかもしれない」という感覚は大切です。
得したら税金とは世知辛い世の中だぜ
では、具体的な税金の計算方法はどうなるのか?このあとお話をしていきます。
ギブアウェイやエアドロップなどで「もらったNFTを売ったとき」の税金についても、本記事の内容でわかります。ただし、その前に以下の記事で、「もらったとき」の税金について確認をされるのがおすすめです。