NFTをもらったとき(いわゆるギブアウェイやエアドロップ)には、税金がかかることがあります。ということで、その場合の税金の基本的な考え方や計算方法についてまとめました。
基礎体力がなければダメなんだ
典型例はギブアウェイやエアドロップ
この記事では、NFT(いわゆるPFP用のNFTアートをイメージ)を、たまたまもらったときの税金についてお話をしていきます。いわゆる「ギブアウェイ」や「エアドロップ」などによりNFTをもらったときが典型例です。
なお、たまたまもらった以外にも、買ったとき・売ったときの税金など、NFTに関する税金の「全体像」や「全体的な注意点」などは、別記事にまとめました。こちらをぜひ、ご一読されてから本記事を読み進めていただくことをおすすめします。
そのうえで今回は、NFTをたまたまもらったときの税金について「基本的な考え方」を押さえていきます。複雑なケース(なんどもNFTをもらっている、もらったNFTをなんども売っているなど)の具体的な税金計算については、いずれ「実践編」でお話をする予定です。
最終的には実践が重要になりますが、「基礎体力」がなければ実践に耐えることもできません。というわけで、まずは「基礎編」として、簡単な事例の確認から始めましょう。
NFTをもらうと税金の対象になる
こちらが今回の事例になります。
取引の日 | 取引時のレート | 取引の内容 |
---|---|---|
X年6月10日 | 1ETH = 15万円 | 1ETHのNFTをもらった(ギブアウェイ) |
上の表の通り、6月10日に「1ETHのNFTをもらった」という事例です。とあるギブアウェイ企画に応募したら、なんと当選してしまった!というイメージなります。
このとき、「得をして良かったね」では済まされないのが、税金の恐ろしいところです。得をした「1ETH(= 15万円)」は、税金の対象になります。なんか得をしたときには、「税金がかかるかもしれない」という感覚が大切です。
もらっただけなのに税金かよ…
では、具体的な税金の計算方法はどうなるのか?このあとお話をしていきます。